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産休・育休について。。。

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「育休で上の子退園は違法」=保護者が所沢市提訴―さいたま地裁
時事通信 6月25日(木)10時51分配信

母親が下の子を出産後に保護者が育児休業を取得した場合、保育園に通っている上の子を退園させる「育休退園」を埼玉県所沢市が導入したのは違法だとして、市内8世帯の保護者11人が25日、市を相手取り、退園差し止めを求める訴訟をさいたま地裁に起こした。同時に、早期の判断を求める仮差し止めも申し立てた。
 所沢市はこれまで、保育園に通っている上の子を持つ母親が下の子を出産し育児休業を取得した場合でも、園長の裁量で継続して在園を認めていた。しかし、4月から国の「子ども・子育て支援新制度」がスタートしたのに伴い、下の子の出産後に育児休業を取得した場合、0~2歳の上の子は病気を抱えているなどの事情がない限り、出産翌々月末までに退園させる運用に移行した。
 国の新制度は待機児童解消などを目指し、保護者が保育園を利用できるかどうかについて、「子ども・子育て支援法施行規則」で判断項目を示している。市町村はこれを踏まえ、入園を希望する家庭ごとに保育の必要性の有無を判断することになっているが、こうしたケースは示されていない。
 所沢市は、育児休業中の保護者は家庭で保育が可能と判断。退園で空いた受け入れ枠を他の子どもに回すことにより、待機児童問題解消にもつながるとして導入した。
 これに対し保護者側は訴状などで、保育園は子どもの生活の一部であり、「退園により生活環境が一変すれば、人格形成に甚大な悪影響を及ぼす」と主張。さらに「育児休業は単なる休暇ではなく、休業後の復帰の準備期間であり就労の一形態だ」とし、市の運用は「子ども・子育て支援法施行規則の解釈・適用を誤り違法」としている。 


え????? 違法????? なぜ???????
私には全く理解できません。

ここからは私の持論です。
例えばですが・・
もしこれが、保育園が定めるところの生後56日保育に適応されるとしたら驚いてしましますが・・
ここで定義されている育児休業って年単位ですよね?????
むしろ、年単位で休業が許されるのに・・ 長子と一緒にいないのって?どうなのでしょう???
私が年単位で休みを取れたなら・・  ぜーったいに長女ともっと長い時間一緒にいたと思います。

「退園により生活環境が一変すれば、人格形成に甚大な悪影響を及ぼす」
これ。。。意味がわからないです。
お母さんと一緒で人格形成に甚大な悪影響を及ぼす???全く理解できません。

数ヶ月の育児休暇でその後復職しなくてはいけないというのであれば、それは体力的にも長子を保育園に預けるというのは致し方ないと思います。数ヶ月というのは、厳密には3~6ヶ月くらいまでです。
年単位で育児休暇が取れる方は、当然退園されるべきではないでしょうか??
その際に復職する時には必ず再入園できるという保証をつければ十分なのでは???
おそらく、そういう方が復職される頃の長子は少なからず3歳以上ですから・・ 余裕はあるはずです。

保育園では0~3歳未満児童の保育に莫大は費用が費やされます。
当然といえば当然です。本来なら母親が一対一で付き添っている期間ですから。

3歳以上児童の場合には幼稚園同様、一人の先生が保育できる子供の数が格段に増えるのです。

そんな状況を分かっている母親が、3歳未満児の長子を数年に渡る育児休業中に預けていたとしたら・・・
退園させるべきです。
だって、保育園を利用していないお母さんは第二子、第三子が生まれたって・・
ずっとみんな一緒に子育てするのが当たり前ですよね???


私はもっともっと子供と一緒にいたかったです。
後から悔やんでも遅いのです。
致し方なく、出産数ヶ月で復職する母親もいるのですから・・
数年単位で育児休暇がとれるお母さんはもうちょっとだけ子供と一緒にいれる時間を大切にしてほしいと・・
切に思います。

子供に手がかかるのなんてほんの数年です。
あっという間に大きくなって、何でも一人でできるようになってしまいますから・・・ね。


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